弁護士として、交通事故案件を多数扱うので、道路交通法の改正についても気になります。
令和8年9月1日に、改正道路交通法施行令の施行により、法定速度に変更があ
・・・(続きはこちら) 弁護士として、交通事故案件を多数扱うので、道路交通法の改正についても気になります。
令和8年9月1日に、改正道路交通法施行令の施行により、法定速度に変更がありました。
今までは、道路交通法施行令第11条で
「・・・・道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあっては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時とする。」
とされていました。
これが、改正により、次のように変更されました。
「・・・・一般道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあっては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時とする。
1 次に掲げる一般道路 60キロメートル毎時
イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
ロ 自動車専用道路
ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
2 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 30キロメートル毎時」
このように規定されるようになったので、速度の規制標識が無い道路でも、センターラインや中央分離帯が無い道路では、時速30kmが最高速度とされるようになりました。
最高速度が低くなっているので、運転には注意してください。
しかし、今回の改正に際し、ニュースなどでは「生活道路の法定速度は時速30kmです」と報道され、警察の広報でも同様に表記されていたことが、すごく違和感がありました。
なぜならば、道路交通法施行令上は、「生活道路」という定義はどこにもなく、「一般道路」と定義のみ存在しており、法律に定義されていない言葉で、あたかも最高速度が決まっているかのように表現されていたからです。
この「生活道路」という言葉がどこからきているのかが分からなかったので、調べてみたのですが、よく分からない状況です。
国土交通省関係のホームページでは、生活道路という言葉がよく使われています。
また、衆議院の内閣委員会(令和7年5月14日)では、「主として地域住民の日常生活に利用される生活道路であり、中央線などが無い道路を想定している」と大臣が答弁していました。
政府広報オンラインの2026年6月1日付では、「主に道幅5.5m未満の生活道路」と記載されていました。
このように、正確な定義がよく分からず、あいまいな「生活道路」という言葉を用いて最高速度を理解することは望ましいとは言えません。
ちなみに、マスコミや警察の広報のように「生活道路は時速30km」と理解することの弊害は次のとおりです。
例えば、地域住民の日常生活に利用されていない交通量の少ない山奥の道で、道幅が7mほどあるセンターラインも中央分離帯も無い、速度規制標示も無い道路のケースだと、「生活道路」という定義には該当しないと思います。
しかし、道路交通法施行令上では、第11条2号の「前号に掲げる一般道路以外の一般道路」に該当するので、時速30km制限に該当します。
そうすると、交通違反を指摘されることになります。
生活道路か否かではなく、施行令11条2号の一般道路か否かで判断する必要があり、法律の理解は正確にしておく必要があります。
(半分冗談ですが、「生活道路」といってアナウンスすることは、何かの罠ではないかとも疑いたくなります。)