本日、岐阜県の郡上八幡市で40.0℃が観測されたというニュースを見ました。
「酷暑日」という言葉が気象庁によって定義付けされてはじめての酷暑日だそうです。
・・・(続きはこちら) 本日、岐阜県の郡上八幡市で40.0℃が観測されたというニュースを見ました。
「酷暑日」という言葉が気象庁によって定義付けされてはじめての酷暑日だそうです。
なお、この酷暑日という言葉は、法律用語ではありません。
気象庁が、最高気温が40℃以上の日の名称に関して、令和8年2月27日から3月29日にかけてホームページ上でアンケートを取った結果、決めた用語です。
もっとも、2022年以降、日本気象協会において最高気温40℃以上の日を指す言葉として酷暑日という言葉は使われていたようですので、それほど違和感はありません。
では、酷暑日という言葉は法律用語ではないとして、暑さに対応が求められる法律は無いのでしょうか?
弁護士の業務でもしばしば出てきますが、労働安全衛生規則という規則に暑さ対策が規定されています。
令和7年6月1日から労働安全衛生規則が改正されて、企業に対して、熱中症対策が義務化されています。
厚生労働省が示している具体的な内容としては、
1 熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症の恐れがある作業者を見つけた人が、そのこ とを報告するための体制整備および関係作業者への周知
2 熱中症の恐れがある労働者を把握した場合に、迅速に対応するための緊急連絡網の整備や作業を止めさせたり体を冷やすなどの熱中症重篤化防止策などといった必要な措置の実施手順の作成及び関係者への周知を挙げています。
対象となる作業は、暑さ指数WBGT28度以上又は気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上又は一日4時間を超えて実施が見込まれる作業であるとのことです。
暑さが深刻化する中、熱中症対策については昨年から企業で義務化されるほどに重要事項になってきています。
また、暑さ対策としては、仕事現場だけでなく、教育現場においてもガイドラインが策定されています。
こちらは、文部科学省により、令和3年5月にガイドラインが作成され、令和6年4月に改訂されています。
内容としては、暑さ指数WBGT31以上だと原則としてすべての運動、屋外活動を中止するとなっているようです。
今後、酷暑日が多くなるにつれて、夏においては、教育現場でもすべての運動、屋外活動が中止されるという事態が常態化するかもしれません。
部活動を頑張っている学生・生徒の方にとっては残念なことかもしれませんが、熱中症は生命にかかわることなので、夏場の運動・屋外活動は控えざるを得ないと思います。
夏の暑さが生命にかかわり、法律や社会生活まで変わっていく状況を踏まえると、異常気象が人間生活を脅かしつつあるなと感じます。