弁護士として、交通事故のご相談を受ける際、次のような2つの事例に出くわす場合があります。
次の2つの相談で、一方では対人賠償保険が使えて、もう一方では対人賠
・・・(続きはこちら) 弁護士として、交通事故のご相談を受ける際、次のような2つの事例に出くわす場合があります。
次の2つの相談で、一方では対人賠償保険が使えて、もう一方では対人賠償保険が使えないとされます。
なぜ、このような違いが生じるのでしょうか?
(バスの任意保険には、対人賠償保険はついているが、人身傷害保険の加入は無かったとします。)
1つめは、公共交通機関が無く不便な場所にあるX社が、従業員の送迎のために、自社のマイクロバスを運行していたが、同じ会社の従業員であるマイクロバスの運転手が運転操作を誤り、電柱にぶつかるという自損事故を起こしたため、従業員Aさんが怪我をしたケースです。
2つめは、公共交通機関が無く不便な場所にあるY社が、従業員の送迎のために、バス会社に依頼して通勤バスを出していたが、バス会社の運転手が運転操作を誤り、電柱にぶつかるという自損事故を起こしたため、従業員Bさんが怪我をしたケースです。
Aさんも、Bさんも、通勤中にバスに乗っていたら、バスの運転手の操作ミスで自損事故が発生したという点では違いはありません。
しかし、Aさんは、バスについている任意保険の対人賠償保険が使えない可能性があります。
しかも、人身傷害保険の加入が無いため、任意保険会社の対応を受けられません。
一方、Bさんは、バスについている任意保険の対人賠償保険が使える可能性があります。
この違いは、同僚災害事案に該当するので、任意保険の免責事由に該当しているということから発生しています。
任意保険の対人賠償保険には、「被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人」が免責されるという免責規定があります。
この免責規定は、業務中の事故により従業員が受けた損害は、労災などで対応するという前提で規定されているようです。
この免責規定が原因で、AさんとBさんで、任意保険会社の対応に違いが出てきます。
Bさんは、任意保険会社が治療費などを支払ってくれることで問題なく治療を受けられるのに対し、Aさんは任意保険会社が出てこないので、治療費を自己負担するか、会社に対して、労災を利用できるように掛け合う必要があります。
会社の送迎バスが、自社のマイクロバスか、バス会社のバスかについては、従業員がコントロールできるわけではないので上記の不利益を防ぐ方法は無いですが、Aさんのような立場になった際は、治療費を払ってもらうために、労災を利用するということを覚えておくとよいと思います。
なお、「Aさんの慰謝料はどうなるのか?」という点ですが、労災保険からは慰謝料は出ません。
X社の従業員であるバスの運転手が、Aさんを怪我させたということから、Aさんは、X社に対し、使用者責任(民法715条)を追及して、慰謝料請求をすることになると思います。
但し、Aさんの勤務先であるX社に慰謝料を請求していくのは、気まずいと思う人も多いと思います。
(また、Aさんは、バスの運転手に対しても慰謝料を請求できますが、個人の資力の問題で、個人から慰謝料の回収できる可能性があるか疑問です。)
なお、同僚災害に該当し、免責事由に該当するかどうかは難しい問題であり、名古屋地裁平成26年10月30日(自保ジャーナル1953号151頁)では、会社が専用の交通機関を従業員の通勤のために用意していたことを踏まえて、「業務に従事中」と判断しています。
上記の具体例でも、あえて「公共交通機関が無く不便な場所」としましたが、単純化できる問題でもないので、実際に問題が生じた場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。