強盗事件
最近、ニュースを見ていると、匿流による強盗事件が多数発生していると報道されています。
その影響か否かは分からないですが、銀行強盗を題材としたアメリカ映画の劇場公開が中止されるというニュースも見かけました。
この、強盗という罪について検討しようと思います。
刑法236条で強盗罪という罪が定められており、暴行や脅迫を用いて、他人の財物を強取したものは、5年以上の有期拘禁刑に処するとされています。
イメージがつきやすいものとしては、ニュースでもありましたが、金塊という「財物」を運んでいる人に対して、路上で殴り掛かって(「暴行を用いて」)、その人を反抗できない状態にして金塊を持ち去るというケースです。
これは、比較的分かりやすいと思います。
では、スーパーでパンを万引きをして、店を出ようとしたところ、警備員から声をかけられたので逃げようと思って、警備員を殴って逃げた場合はどうでしょうか?
この場合でも事後強盗罪(238条)という罪があり、強盗罪と同じ扱いをされる可能性はあります。
たまに、上記のようなケースで強盗罪で捕まったというニュースが流れているので、注意してニュースを見ていただけると良いかもしれません。
(もっとも、最終的な判断として、事後強盗罪になるのか、窃盗罪+暴行罪になるのかなど、様々な議論がありえます。)
強盗罪は、重大な結果を及ぼす犯罪ですので、その準備行為を予備罪として処罰の対象としています。
そのほかに予備罪がある犯罪は、殺人や放火など重大な犯罪に設けられています。
強盗罪には予備罪があるので、「強盗の準備だけで、実際には、まだ強盗をしていないから大丈夫」とはなりません。
最近も、冒頭に記載した匿流による強盗事件に関連して、強盗予備罪で逮捕されている事案は増えてきているようです。
強盗予備罪でも2年以下の拘禁刑という比較的重い罰が課せられているので、くれぐれも安易に強盗に加担するような行動はとらないようにしてください。
万が一、強盗に加担してしまって逮捕された場合には、弁護士に依頼することになると思います。
しかし、闇バイトなどには関わらないことが最善ですし、弁護士に相談・依頼をしないで済むのが一番良いと思います。



